元千葉県議会議員 礒部裕和政治資金規正法違反の事実を認め、その経緯を説明して下さい

 礒部裕和後援会は、3月2日朝日新聞、3日読売新聞により、報告すべき政治資金収支報告書を6年間提出せず、罰則規定もある政治資金規正法に違反していることが報道されました。

 私たちは、6月11日に事実確認のため礒部氏に公開質問状を提出し回答を求めましたが、「回答準備が整わないので回答期限の6月17日までに回答できない」との連絡を受けました。

 6月22日、礒部氏は千葉県議会議員を辞職し7月11日投開票の参議院選に立候補しましたが、選挙戦が終わり1か月以上経った現在も回答がありません。

 8月16日、私たちは礒部氏ご本人に電話で回答をお願いし、再度質問状を送ることを申し入れました。書面の送付については了承を得ましたが、回答するしないについては言及されませんでした。

礒部裕和氏の政治資金規正法違反に関する記者会見を開催しました。

9名の記者に参加いただきました。

日時: 2022年6月15日(水) 14時から  

場所: 県政記者会見室

出席: 千葉県市民オンブズマン連絡会議 代表幹事 廣瀬理夫(弁護士)ほか

礒部裕和 千葉県議(立憲民主・千葉民主の会)の後援会による、政治資金規正法違反などの不正行為が、新聞などで報道された。

これは罰則規定もある不法行為であり、千葉県市民オンブズマン連絡会議として放置できないことから調査を行ってきたが、更なる解明には本人の説明が必要であることから、本人宛、別紙「お願い (ご質問)」を送付し、回答を求めました。                    

今後の解明の結果によっては、告訴に及ぶことも検討されることから、その経緯、法の解釈などをお知らせしました。

 

【山武談合住民訴訟】

不当判決 県民として受け入れられない

2022年1月28日、原告請求棄却の不当判決。4年に及んだ裁判の一審が終結しました。千葉県自らがこれまた税金を使って依頼した公認会計士が談合企業は損害賠償金を満額払えるとした報告書があるにもかかわらず、損害賠償金を約6億円も減額する調停を受け入れた森田健作知事らの責任を一切問わない千葉地裁の判断は、県民として到底受け入れられるものではありません。

東京高裁へ控訴 

東京高裁へ控訴しました。第1回控訴審が5月17日行われ、即日結審。次回9月8日(木)13:30判決の予定。

「東京高裁へ控訴」

「不当判決 県民として受け入れられない」

【山武談合裁判 一審地裁判決】ほぼ全文PDF

「山武談合問題原告の訴え棄却」一審判決千葉地裁の報道、朝日1月29日

【山武談合裁判 訴状】全文PDF

【山武談合裁判 答弁書】全文PDF  

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山武談合訴訟一審千葉地裁判決文
判決文本文46ページ、資料他2ページ省略
山武談合一審判決文.pdf
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山武談合裁判・訴状・全文PDF
2018_SanbuDangou_Sojyou.pdf
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山武談合裁判・答弁書・全文PDF
2018_SanbuDangou_Toubensyo.pdf
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2022年2月15日 袖ヶ浦市の「庁舎事務什器購入」の入札に関し申入れ書をFAXしました。

左側が袖ヶ浦市長(契約課)宛で、右側が千葉県政記者会宛です。  クリックで拡大します。


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申し入れ書 補正3.pdf
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2022年2月1日、文書通信交通滞在費及び立法事務費について

衆参議長および各政党代表に抜本的な改善要望しました。

 

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文書通信費・衆参議長へ要望書20220201.pdf
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【政務活動費返還請求住民訴訟】

2021年4月23日 住民訴訟控訴審不当判決が言い渡されました

政活費訴訟判決コメント(全面敗訴)210423    <- クリックしてWEBで表示

210423_千葉県政務活動費裁判判決       <- クリックしてWEBで表示

 

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政活費訴訟判決コメント(全面敗訴)210423.pdf
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210423_千葉県政務活動費裁判判決.pdf
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第21回千葉県知事選候補者アンケートの回答結果
当会は、2月3日時点の第21回千葉県知事選候補予定者、熊谷俊人さん、関政幸さん、金光理恵さん、

皆川真一郎さんに2月3日に質問状を送付し、3月3日までに全員より回答をいただきましたので公表します。
報道各社に対しては3月15日に公表しました。
・第21回千葉県知事選挙候補者アンケート回答(回答到着順)一覧 (以下に掲載、クリックで拡大)
・回答のPDF  (ダウンロードできます)

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21千葉県知事選挙候補者アンケート回答20210315修正版.pdf
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【地域の活動報告】千葉県市民オンブズマン連絡会議  2020年7月現在

   詳細は活動履歴をご覧下さい。 <-- クリック

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2020.8.19 千葉県地域活動報告.pdf
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【政務活動費】判決が出ました

 

2020228日 千葉地裁

千葉県議 政務活動費返還訴訟 棄却判決の報道がありました。

政務活動費裁判の判決日 2020228日に変更され、さらに3月27日に変更されました。

 表記の1227日の記者会見も、判決日が変更されたため、取りやめさせていただきます。 

 (2019年12月27日(金)千葉地裁603号法廷13時10分(判決)予定は取り消し変更となりました)

    2017年1月12日提出 政活費監査請求 

 政務活動費ガイドブックができました。

 千葉県市民オンブズマン連絡会議は、2019年9月、「市民のための 政務活動費ガイドブック」(弁護士吉永満夫著)を発行しました。次頁に、その目次を掲載しました。

 

「政務活動費」については、これまで私たち市民オンブズマンの活動をする者にとって、多くの人が取り組んできた課題でした。

 

 しかし、「政務活動費」に関する法律の規定は、地方自治法100条14項から16項までの僅か3条項しかなく、後は各自治体の条例(千葉県の場合には「千葉県政務活動費の交付等に関する条例」)に委ねられています。

 

 そのため、これまで、その解釈をめぐり、混乱が生じ、判例にも法趣旨違反と思われる結論が出されているものが見られます。

 

 そこで、私たちは、会員吉永満夫弁護士に執筆を依頼し、政務活動費ガイドブックを発行しました。このガイドブックは、2013125日最高裁判決の、要旨「調査研究費とは議員の議会活動の基礎となる調査研究費をいう。」という趣旨の判断を出発点として(G8及び第2編)、政務活動費の基本を論じています。そして、ガイドブックは、調査活動は他へ委託できる営みであるから高額な渡航費を政務活動費から支出してわざわざ海外へ行く必要がない(G20)とか、何ら解決課題がないのに視察という名目で政務活動費を使うことができるのか(G21)とか、政務活動費は議員の知識教養を高めるための助成金ではない(G24)とか、「経費」の補助であるのに備品という資産を政務活動費で購入することができるのか(G36)とか、様々な私たちの素朴な疑問の解明に挑戦しています。このガイドブックでの挑戦がどの程度成功しているどうか私たちには即断できませんが、先ずは問題の提起と解明への挑戦が大切なことです。

 

本書について忌憚のないご意見・ご批判を頂ければ幸いです。 

 購入希望の方は、次のアドレス宛に、Eメールにて、

 

購入ご希望部数、

   ご住所、

   お名前、

   電話番号、

  そしてできましたら所属等、

 

を明記して、お申し込みください。

 

Emailteruo-shineboy@nctv.co.jp

 

1800円(送料サービス)で、発送と共に振込用紙を同封致します。

 

 残部が残り少なくなっております。

 千葉県市民オンブズマン連絡会議

 事務局大森 TELFAX /043-485-5999

 


          目   次

 

第1編 政務活動費に関する法令・判例

 

1. 「政務活動費」と法令の定め/ 2. 民法上「使途が限定された贈与金」としての政務活動費/ 3. 地方自治法上の補助金としての政務活動費/ 4. 地方財政法41項及び地方自治法214項の意義/ 5. 主として「議員の議会活動」の助成金である政務活動費/ 6. 重要な「議員の議会活動」/ 7. 法律に違反する条例等の効力/ 8. 調査究費に関する最高裁2013年1月25日判決/ 9. 「住民全体の代表」である議員

  

第2編 2013年最高裁判決の徹底理解と徹底活用

 

10. 経費項目「調査研究費」等に関する内包的定義/ 11. 「議会活動の基礎となる」という規範的要件/ 12. 経費項目「資料作成代」及び同「広報費」について/ 13. 判決事案での規範的要件とその根拠事実/ 14. 要件「議会活動との関連性」の司法立法/ 15.判決が述べる「調査研究活動」と「行為」との違い/ 16. 規範的概念「の基礎となる」と同「合理的関連性」との用法・役割の違い

  

第3編 調査研究費・視察費・研修費

 

17. 「調査活動」に関する4つの指標/ 18. 「執行機関の調査」と「議員の調査」との違い/19. 「県政(市政)との関連性」に代わる「議会活動との関連性」/ 20. 他の人に委託可能な営みである「調査」活動/ 21. 「視察」活動を装う学習活動/ 22. 研修報告書が同一の「研修的」活動/ 23. 「研修費」支出に不可欠な「議員の議会活動」/ 24. 「議員の知識不足・経験不足」は政務活動費助成の対象外/ 25.「議員の調査対象は広範囲」というごまかしの議論/ 26. 「必要性」という要件と特に海外活動に関する「必要性」

  

第4編 政務活動費の会計処理の原則

 

27. 二つの裁判例とその論点/ 28. 政務活動費の会計処理原則の法的根拠/ 29. 政務活動費会計の「単年度会計主義」/ 30. 政務活動費会計における「出納整理期間」/ 31. 残余の返還義務とその法的根拠/ 32. 「単年度精算主義」と「単年度限定主義」/ 33. 年度末(年度初め)支出に関する「支出の帰属年度」/ 34. 「支出の帰属年度」における「現金主義」の間違い/ 35. 現実の政務活動が伴わない費用の支出/ 36. 「経費」ではない「備品」購入代金/ 37. 「実費弁償」として所得税の課税対象とならない政務活動費/ 38. 「活動主義」という原則とその運用の工夫

 

 第5編 訴訟手続等

 

39. 「行政事件訴訟」である住民訴訟/ 40. 「民衆訴訟」である住民訴訟/ 41.「公益の実現」をめざす「客観訴訟」としての住民訴訟/ 42. 客観訴訟における裁判所の役割/ 43.「公益の代表者」である住民訴訟の原告/ 44. 住民訴訟の訴額(貼用印紙代)/ 45. 「必要性」に関する主張立証責任の転換/ 46. 議会事務局作成の手引きにある珠玉の解説

 


【一斉陳情】

  ・・・ 現在取組中

【水野賢一 審査申立ての提出と、その後、記者会見】

2016年10月26日付けで検察審査会から、「不起訴相当」の処分決定を受領した。
2016年06月03日水野賢一ほかを許さない! 検察審査会に審査申立て
詳細資料

 2015年、千葉県市民オンブズマン連絡会議は創立20年 を迎えました。これまで、公共事業の談合や議員政務調 査費の不正など多くの問題を、千葉県内各地の市民オン ブズマンとともに解決に向けて取り組んできました。
 この節目にあたり、記念イベントを企画しました。自 治体経営の経験を踏まえ市民自治について精力的に発言 を続けている福嶋教授を講師にお迎えします。
また、20年の報告も併せて盛りだくさんの内容です。
  2月14日(日)13:30~16:30
  千葉市生涯学習センター地下1階・ 
メディアエッグ 
    (JR千葉駅下車徒歩8分)

原告団が上告 千葉県議選1票の格差訴訟】

 千葉日報 2015年12月29日 10:43
 4月の千葉県議選をめぐり、2倍以上の「1票の格差」が生じたのは違憲だとして印西市など13選挙区の有権者が千葉県選管に選挙無効を求めた訴訟で、原告団は28日、訴えを退けた東京高裁判決を不服として、最高裁に上告した。

 高裁は17日の判決で、県議1人当たりの人口が選挙区間で最大2・51倍あった今回の県議選の1票の格差を合憲と判断。原告団は「最高裁は法の下の平等原則に則し、1票の格差2倍が違憲の目安となっている国政選挙並みの基準で判断してほしい」としている。

★千葉県市民オンブズマン連絡会議の紹介

1.千葉県下のオンブズマン(団体及び個人)が結集するゆるやかな連合体です。
2.弁護士会員からは法律上の的確なアドバイスを受けることができ、議員会員からは行政・議会の実情を知ることができます。
3.活動の柱
①千葉県及び県下自治体の行政・議会の不正、不当を調査しその是正を求めています。
②会員は地域での活動を報告し合い、意見提言を交えることで取り組みを深めています。
③クローズアップされたテーマは学習会を開き理解を深めています。
学習会は拡大幹事会の前(いつもの懇親タイム1時間)に開催しております。
④地域オンブズマンの設立を応援するため積極的に出前講座を行っています。出前講座は 要請があればどこでも、人数を問わず出向く体勢をとっています。ご連絡下さい。
⑤全国市民オンブズマン連絡会議の会員であり、例年全国規模での調査に協力しています。

★当会は政党・党派を超えた市民運動体です。 
定例会傍聴、入会は「定例会傍聴・入会のご案内」をご欄下さい。 
★市民オンブズマン活動は会費とカンパによって支えられています。 
カンパのお振込先は「カンパのお願い」をご欄下さい。 

ご意見や情報をお寄せ下さい。
市民オンブズマンはみなさんからの声をお待ちしております。秘密は守ります。
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E-mail:nmkttakh@hotmail.co.jp
TEL&FAX:047-478-8274(事務局)