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千葉県市民オンブズマン連絡会議 規約
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葉県市民オンブズマン連絡会議   規約    (2017年6月4日改正)

 

第1条(名 称) 本会は、千葉県市民オンブズマン連絡会議と称する。 第2条(事 務 所) 本会は、事務所を千葉県内に置く。

第3条(目 的) 本会は、地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視・是正し、また 地方公共団体等に対し施策への提言を行うことをとおして、健全な住民自治の実現に寄与す

ることを目的とする。

第4条(活 動) 本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)地方公共団体などに対する情報公開請求(2)開示された情報の分析(3)地方公共団 体等に対する施策提言

(4)監査委員等に対する監査請求(5)行政訴訟の提起及び支援(6)全国市民オンブズマ ン連絡会議との連携

(7)会員相互および他団体との情報交換(8)会報の発行およびホームページの運用

(9)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第5条(会 員)本会は、第3条の目的に賛同する千葉県の住民、団体によって構成する。

2 会員になろうとするものは、2名の推薦人を記載した入会届を代表幹事に提出し、幹事 会で承認されることによって入会できる。

3  会員は第14条に定める会費を納入する。

4  本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助する個人および団体を賛助会員とする。

5  会員は、本会を特定の党派的活動に利用してはならない。

6  会員は、退会届を代表幹事に提出して、任意に退会することができる。また、会費を

2年分納入しなかった会員は退会したものとする。

7  幹事会は、会員が本会の目的に反し本会を悪用した場合は、退会を勧告することがで きる。

第6条(役 員)本会には、次の役員を置く。

(1) 幹事    (5名以上)        (2)  会計監査(1名)

2    幹事のうち、1名を代表幹事、3名以内を副代表幹事、1名を事務局長とする。 第7条(役員の選任)   幹事及び会計監査は、総会において会員から選任する。

2    代表幹事、副代表幹事及び事務局長は、幹事の互選により選任する。 第8条(役員の任務)  代表幹事及び副代表幹事は各自、本会を代表し本会の業務を執行する。

2    事務局長は、幹事会の決定に従って本会の事務を執行する。また事務局長は副代表

幹事を兼務する事が出来る。

3    幹事は、幹事会を構成し、この規約の定め、および幹事会の議決に基づき本会の業 務を執行する。

4    会計監査は、本会の財産の状況を監査し、総会に報告する。 第9条(役員の任期)役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条(総    会)総会は、会員をもって構成する。

2    定例総会は、代表幹事が招集し、年1回、会計年度終了後3カ月以内に開催する。

3    代表幹事もしくは会計監査または幹事の過半数がその必要を認めた場合は、臨時総 会を開催することができる。

4     総会の招集通知は、開催日の3週間前までに通知しなければならない。

5     総会の議長は、出席会員から選出する。

6     総会の議事は、会員の過半数の出席(委任状を含む)による総会で、出席した会員 の過半数をもって議決する。

7    議事が、可否同数のときは議長の決するところによる。 第11条(総会付議事項) 定例総会には、次の事項を付議する。

(1) 前年度の活動報告及び決算報告(2) 年度の活動計画及び収支予算(3) 役員の 選任(4) 規約の変更

(5) 解散    (6)  合併 (7)  その他の重要な事項

第12条(幹事会)幹事会は、幹事をもって構成する。

 

2    定例幹事会は、代表幹事が招集し、月1回開催する。

3    幹事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項(3) その他総会の議決を要しない会務

の執行に関する事項

4    代表幹事が必要と認めた場合は、会員は幹事会に出席して意見を述べることができ る(拡大幹事会)。

第13条(会  計)本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

2    本会の会計は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょう に記帳する。

第14条(会  費) 本会の会費は、次のとおりとし、既納の会費は、返還しない。 (1)  個人会員 年額      5000円  (2)   団体会員 年額    10000円

(3)   賛助会員 年額    一口1000円以上

第 15  条(会費の減免)被災や構成人数の減少などの理由に基づき、会費減免の申請があっ た場合、該当者を除く幹事の過半数が認めた場合に会費の減免を行う。減免額は半額または

全額とする。

 

付則(施行期日)規約成立 1995 年 10 月 1 日、同日施行。

1    この規約は、1998 年 8 月 1 日改正し、施行する。

2    この規約は、2007 年 7 月 8 日改正し、施行する。

3    この規約は、2008 年 7 月 12 日改正し、施行する。(第6条   幹事「10 名以内」を削 除)

4    この規約は、2009 年 6 月 21 日改正し、直ちに施行する。(第5条   3 会費を納入、退 会を勧告を新設)

5    この規約は、2014 年 6 月 7 日改正し、施行する。(第 15 条を追加)

6    この規約は、2017 年 6 月 4 日改正し、施行する。(第 5 条に退会条件を追加。第6 条、 第 7 条及び第 8 条に副代表幹事の項を追加)